障害者雇用は進んで行くのか?障害者雇用のデメリット・メリット | たまブログ
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障害者雇用は進んで行くのか?障害者雇用のデメリット・メリット

障害者雇用の法定雇用率は上がって行くのでしょうか?

 

こんにちは、たまちゃんです。

みなさんいかがお過ごしでしょうか?

体調不良が災いして丁度コロナウィルスの自粛時期と重なり4ヶ月仕事を休む事となりようやく職場に復帰しました。

仕事ができるってありがたいです。

「障害者雇用」というワードがニュースで取り上げられるようになってきたのは本当最近のことで。

精神障害者保健福祉手帳を持つ方については2006年から企業の障害者法定雇用率の対象となり、2018年には雇用義務が明示されました。

そのため近年特に精神・発達障害のある方を積極的に採用する方針の企業が増えつつあります。

障害のある方の雇用を企業が進めることは、多様性のある組織作り・企業価値の向上や多くのメリットをもたらすものでもあります。

また、業務の効率化や生産性の向上に繋がるなど、様々な効果をもたらします。

障害者雇用におけるメリットとデメリット、今まで職場に障害者の方が全く居なくて関わりもなかった関心がなかった方にも読んでいただけたらなと思います。

明るい日本の未来はみんなで支え合って築いていきましょう。

では、よろしくおねがいします。

障害者雇用はこれからどんどん増えていくの?

 

厚生労働省が2017年5月30日に障害者法定雇用率の段階的な引き上げを決めてから、はや3年が経ちました。

 

民間企業の法定雇用率は2018年4月には2.0%になり、2020年度末までに2.3%に引き上げることになっています。

 

2018年4月より施行された、改正障害者雇用促進法によって、これまでの身体障がい者、知的障がい者に加えて精神障がい者の雇用も義務化されることで、障害者の雇用は増えていきそうです。

 

障害者の雇用率は上がると予想してた?

 

今回の法定雇用率アップに伴い、ゼネラルパートナーズ総合研究所で企業に対して実施したアンケート調査を参考に、企業側の反応や対応を紹介していきます。

 

まず、「2018年度4月時点で法定雇用率が2.2%になることは予想通りでしたか。」との問いに対し、従業員1,000人以上、従業員1,000人未満の企業ともに90%以上が「予想通りだった」もしくは「予想よりも低かった」と回答しました。
この事から、企業としては想定内の引き上げ率であったことが分かります。

出典・ゼネラルパートナーズ障がい者の法定雇用率の引き上げに関する調査

 

しかし、「2018年4月1日の時点で2.2%の雇用率は達成できると思いますか?」との問いに対しては、従業員1,000人以上の83%が「達成できると思う」と回答している一方、従業員1,000人未満では44%が「達成できると思わない」と回答しました。

つまり、2.2%の引き上げは想定していたものの、中小企業では実際に達成する見込みは立てられていない企業が多いことが分かります。

 

出典・ゼネラルパートナーズ障がい者の法定雇用率の引き上げに関する調査

 

大企業ではすでに今回の法定雇用率アップを見越した目標設定や段取りや用意をまえもってしていたので、達成を見込める企業が多く、中小企業は障害者の特性や能力に関して適切に理解するために、職場実習を受け入れたり支援機関との連携を進めて行く余裕がなかったので上手く見込みが立てられなかったのではないでしょうか。

出来なかった要因は会社ごとに様々でしょう。

 

こうした状況の中で、 「障害者自立支援法」 が真に障害者の自立につながるためには、 何よりも
就労機会の増加が不可欠ではないでしょうか。

そのためには、中小企業の自発的活動だけに依存するのではなく、多くのサポートを用意しておく必要があるのではないのかなと思います。

障害者を雇用する企業と、 障害者の私生活を支援するグループホーム等福祉との連携を密にする事でしっかり情報交換もできて障害者の方の雇用の定着率アップにもつながるのではないでしょうか。

現在、 ハローワークにはトライアル雇用制度があり、 障害者も対象になっています。

本当に雇用が可能かどうか適性を見るために、 原則として3カ月間雇用する企業に1人当たり月5万円の奨励金が企業に支払われる。

この際、 障害者は福祉工場等を辞める必要はないのです。

一般企業での就労になじめない障害者がいる原因の一つは、 養護学校やろう・盲学校、 あるいは
福祉工場、 授産施設などが、 働くということについて、 十分に教えていないことが一因ではないか
という見方もあるようです。

中小企業で働いてみて初めて仕事の大変さや働くことの楽しさを知ったという障害者の方は少なくないとのこと。

福祉の世界と一般企業との交流がもっともっと必要だと思います。

 

また厚生労働省の障害者雇用の状況グラフを見てみると障害者雇用率は上昇して来てはいますが、グラフを見てみると障害者の方の就職・転職は、まだまだ難しいという状況です。

 

出典・厚生労働省・障害者雇用の状況(平成28年6月1日現在)

 

まだまだ充分ではない障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、企業に対して、雇用する労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)

これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)

 

障害者雇用率制度

 

雇用や就業は、障害者の自立・社会参加のための重要な柱だと思います。

障害者の方が能力を最大限発揮し、適性に応じて働くことができる社会をみんなで力を合わせて作って行きましょう。

 

雇用者雇用率制度とは、障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものです。

 

障害者差別禁止指針

障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が
適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116号)

 

第2 基本的な考え方

全ての事業主は、法第34条及び第35条の規定に基づき、労働者の募集及
び採用について、障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)
その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期
にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく
困難な者をいう。以下同じ。)に対して、障害者でない者と均等な機会を与
えなければならず、また、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利
用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者
でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
ここで禁止される差別は、障害者であることを理由とする差別(直接差別
をいい、車いす、補助犬その他の支援器具等の利用、介助者の付添い等の社
会的不利を補う手段の利用等を理由とする不当な不利益取扱いを含む。)で
ある。
また、障害者に対する差別を防止するという観点を踏まえ、障害者も共に
働く一人の労働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が障害の
特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要である。

厚生労働省・障害者差別禁止指針より引用

 

障害者であることを理由とする差別が早く無くなって欲しいですね!

 

障害者雇用納付金制度とは?

 

出典・厚生労働省障害者雇用納付金制度について

 

障害者の方を雇用するときに、障害配慮としてバリアフリー化やインフラ面の整備が必要になる場合があります。

その時に事業主は環境を整えるために経済的な負担が発生します。その場合、受け入れ態勢を整え積極的に障害者の社会進出に寄与している企業と、障害者雇用に消極的で受け入れ態勢を整えていない企業に経済的なアンバランスが発生してしまいます。

そのアンバランスを調整するために設けられているのが、「障害者雇用納付金制度」です。

法定雇用率が未達成の事業主に対し「納付金」を納める義務を課し雇用率を達成している事業主等へ「調整金等」として支給し、障害者を雇用するにあたり被った経済的負担のバランスをとるというものです。

 

障害者雇用に積極的に取り組む事業主とそうでない事業主の間での経済的な負担を助成などによる調整をすることで、障害者雇用の促進と障害者が安定して働くことができる環境整備を図るのです。
出典・障害者雇用納付金制度の概要(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

 

障害者を雇った場合の費用より納付金の方が安い企業は、雇用しないことを選択するかもしれませんね、コストを削減できても人手不足の解消や好感度アップが難しくなる可能性が高まります。

私の地元の中小企業さんは積極的に障害者の方を雇用されています。

障害者を雇用してもしなくても費用がかかるのであれば、障害者を雇用して人材の確保やイメージアップにもつなげた方が良いのではないでしょうか。

多少費用はかかるかもしれませんが、地元の方々の輪も広がり長い目で見るとメリットの方が大きいので、障害者雇用を積極的にすすめていきましょう。

また雇用法定雇用率の算定式も変わってきます。

 

出典厚生労働省。障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要 

変更になった条件です。

  • 短時間労働者であって、雇入れから3年以内の方
  • あるいは精神障害者保健福祉手帳の取得から3年以内の方
  • なおかつ2023年3月末までに雇入れられ、精神障害保健福祉手帳を取得した方

精神障害者の方で上記に当てはまる条件に該当することで「1名」としてカウントすることが可能になりました。

 

少しでも障害者の方の雇用が増えていきますように。

 

障害者雇用をしないデメリット

 

障害者雇用をしないと、大きなデメリットがあります。

企業イメージダウン

それは企業のイメージがダウンしてしまう可能性があるということです。障害者を雇用する風潮が広まっている中、その流れに反しているということにもなりますので世間からの印象は、どうしても悪くなってしまいます。

企業の存在意義は利益を出すことが目的ですが、今では地域貢献も求められているため、障害者を拒否することは世間から、社会に対して貢献しない意思表示と受け取られる可能性が高いでしょう。

2020年6月現在、障害者雇用率の低い企業はハローワークや労働基準監督署、厚生労働省などの行政から指導が入り、2年間で2.2%の障害者雇用率目標を達成できるような計画を立てなければなりません。

計画通りに取り組みが進まなかった場合や行政からの指導に従わなかった場合は、社名が公表されることがあります。

障害者雇用に非協力的な企業として社会に公表されると、世間からの目が厳しくなってしまうので、障害者を雇わないことは大きなリスクを背負うことになるのです。

今の企業には、地域貢献も求められているため、障害者を拒否することは世間から、社会に対して貢献しない意思表示と受け取られる可能性が高いでしょう。

障害者を雇わないことは大きなデメリットになるのです。

納付金を払わなくてはならない

障害者雇用促進法の43条において、一定の雇用率以上の障害者を雇用しなければならないと定められています。

障害者雇用率が達成できていない場合、常用雇用者が100人を超えている企業は、雇用すべき障害者1人あたり「5万円の障害者雇用納付金」の支払いが必要になります。

100人以下の中小企業からは徴収していません。

常用労働者100人超(常用労働者200人超300人以下の事業主は平成27年6月まで、常
用労働者100人超200人以下の事業主は平成27年4月から平成32年3月まで納付金が4
万円に減額される)

障害者雇用納付金を支払っていなければ、本来支払うべき納付金に10%の追徴金が課せられ、延滞すれば年14.5%の延滞金、そして最終的に支払いがされない場合は滞納処分として財産の差し押さえという事になります。

障害者の教育にお金や時間をかける必要がある

社員に障害を理解してもらうためには研修をしたり講習会に参加したりと時間とお金がかかります。

短期的には障害者の教育に時間がかかり、教育のための人材も確保しなければいけません。

  • 障害の特性に合わせた作業の振り分けが難しい
  • 社内事情による作業工程の変化の度に教育や配慮が必要になる
  • 社内理解や教育に関する費用負担が大きい
  • 施設や設備のバリアフリー化の費用がかかる

 

障害者雇用のメリット

 

障害者を雇うメリットは何でしょう?

雇用する側が助成金が受け取れると言う事。助成金には、さまざまなものがあり金額も異なります。

調整金・報奨金が受けられる法定雇用数より1人多く雇えば,年間324,000円の黒字だと言われています。

 

人材開発支援助成金

障害者の職業能力を向上・開発させるために、施設または設備の設置・整備・更新を行ったり、対象となる障害者に対して障害者職業能力開発訓練を行ったりする雇用側に対して助成されます。

障害者職場定着支援コース

障害者の持つ特性に応じて柔軟な雇用管理や雇用形態の見直しを行い、働き方や休み方の工夫をするなどして、障害者がその職場で長期就労を行えるように措置を講じている雇用側に対して助成されます。

障害者雇用安定助成金

この助成金は、訪問型職場適応援助者による支援を行う場合と、企業在籍型職場適援助者による支援を行う場合では、助成される金額が異なります。

訪問型職場適応援助者による支援を行う場合に支給される助成金の金額は、支援計画に基づいた支援が行われた日数と一日の支援時間により決まり、8千円から1万6千円となります。

企業在籍型職場適援助者による支援を行う場合には、雇用形態や雇用側の事業規模により異なりますが、障害者一人当たりにつき月額3万円から12万円が支給されます。

 

特定求職者雇用開発助成金

高齢者や障害などで就職が困難な人を、ハローワークなどの紹介により雇用保険の一般被保険者として雇用する場合に受け取ることができる助成金になっています。

助成される金額や助成期間は、雇用する人の勤務時間や年齢、障害の程度に応じて変わってきます。

助成される金額は30万円から240万円までで、期間は1年から3年となっています。

 

トライアル雇用助成金

障害者を試行的に雇い入れた場合や、週に20時間以上の勤務が難しい障害者、または発達障害を持つ人を、20時間以上の勤務が可能になることを目指して試行雇用を行う場合に受けることができる助成金です。

受給できる金額は一人当たり最大一か月に4万円で、最長12か月まで受け取ることができます。

 

障害者を雇用するメリットは、助成金を受け取ることができるという点以外にも「企業価値が高まる」ということも挙げられるでしょう。障害者を雇用することにより、社会貢献に積極的な雇用者であると認識されるためです。

社員の自主性が生まれる

障害者雇用を行う会社の多くで、「社員が自主的に配慮を行うようになった」「障害の有無に関係なくコミュニケーションを取るようになった」という報告を目にします。

助成金を受け取るメリットの他にも次のような効果も考えられます。

ワークシェアリングが進む障害者に適した仕事を切り出せば,社員は残業が減る。

コミュニケーションが豊かになる社員同士の意思疎通が密になり,誰にでもお互いの役割が分かりやすい職場になる。

新しい発想を取り入れることができる社員の多様化は発想の多様化を生じさせ,新しい風を呼び,創造性の向上が期待できる。

社会貢献ができるCSR(企業の社会的責任)を果たし,地域や社会の信用を得るとともに,宣伝効果も期待できる。

企業価値が高まる。障害者を雇用することにより、社会貢献に積極的な雇用者であると認識されるためです。

障害者の方を初めて雇用していくにはいろいろやらなければいけないこともありますが、メリットのほうが長い目で見ると多いので積極的に障害者の方を雇用できるような企業さんが増えることに期待したいです。

 

法定雇用率とは

 

法定雇用率とは、障害のある人の雇用を促進するために民間企業や国などの事業主に義務づけられた、雇用しなければならない障害のある人の割合のことです。

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされています。

2020年度末までに障がい者の法定雇用率を2.3%に引き上げる。

 

2021年4月までに2.3%に引き上げる計画があるため、企業にはさらなる障害者雇用に向けた対応が求められています。

2018年に施行された障害者雇用促進法では、障害者雇用義務の民間企業の範囲がこれまでの「従業員50人以上」から「従業員45.5人以上」に変更されています。

この2.2%(2019年時点)という法定雇用率を満たすためには、従業員が46人以上の企業であれば、障害者を1人以上雇用しなければ達成できないということになるのです。

 

障害者の方を雇用するための準備

 

障害者を雇用する際、企業が事前に行っておくべきことがあります。それは、雇用形態や勤務時間、給与などを明確にして、職場環境を整備しておかなくてはいけません。

バリアフリーや手すりの設置など障害者が働きやすい環境を整備しておくことも重要です。障害者が定着できるような環境作りで障害者の方が働きやすい職場を作って行きましょう。

職場で精神・発達障害者の方をサポーとする方を養成する講座が開始されています。

ハローワークでは、一般の従業員を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しい
理解を促し、職場での応援者(精神・発達障害者しごとサポーター)となる講座を、平成29年秋より開始。(平成30年3月末までに約1,000回講座を開催、約34,000人がサポーターに)

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の概要

内 容 「精神疾患(発達障害を含む)の種類」、「精神・発達障害の特性」、
「共に働く上でのポイント(コミュニケーション方法)」等について
メ リ ッ ト 精神・発達障害についての基礎知識や、一緒に働くために必要な配慮などを、
短時間で学ぶことができます。
講座時間 90~120分程度(講義75分、質疑応答15~45分程度)を予定
受講対象 企業に雇用されている者を中心に、どなたでも受講可能
※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問わない。
※ 受講者には、「精神・発達障害者しごとサポーターグッズ」を進呈(数に限りあり)。
実 績 実施回数:992回、養成者数:34,018人(平成30年3月末時点)

 

ハローワークから講師が事業所に出向いて行う、出前講座も実施しているそうです。

また、精神障害者・発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、精神保健福祉士や臨床心理士などが相談対応することも可能だそうです。

職場での応援サポ-タ-になって障害者の方たちをサポートしていきましょう。

 

令和元年 障害者雇用状況の集計結果

 

令和元年 障害者雇用状況の集計結果が令和元年12月25日(水)に出ていましたので紹介します。

厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和元年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.2%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。

出典・令和元年 障害者雇用状況の集計結果

 

【集計結果の主なポイント】

<民間企業>(法定雇用率2.2%)
○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数は56万608.5人、対前年4.8%(2万5,839.0人)増加
・実雇用率2.11%、対前年比0.06ポイント上昇
○法定雇用率達成企業の割合は48.0%(対前年比2.1ポイント上昇)〈公的機関〉(同2.5%、都道府県などの教育委員会は2.4%)※( )は前年の値
○雇用障害者数はいずれも対前年で上回る。
・  国  :雇用障害者数 7,577.0人(3,902.5人)、実雇用率 2.31%(1.22%)
・都 道 府 県:雇用障害者数 9,033.0人(8,244.5人)、実雇用率 2.61%(2.44%)
・市 町   村:雇用障害者数 2万8,978.0人(2万7,145.5人)、実雇用率2.41%(2.38%)
・教育委員会:雇用障害者数 1万3,477.5人(1万2,607.5人)、実雇用率1.89%(1.90%)〈独立行政法人など〉(同2.5%)※( )は前年の値
○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。
・雇用障害者数 1万1,612.0人(1万1,010.0人)、実雇用率 2.63%(2.54%)

 

出典・令和元年 障害者雇用状況の集計結果

民間企業(45.5人以上規模の企業:法定雇用率目標2.2%)実雇用率 2.11%、対前年比 0.06 ポイント上昇

<公的機関>(同 2.5%、都道府県などの教育委員会は目標 2.4%)※( )は前年の値

国の機関(法定雇用率目標2.5%)実雇用率 2.31%(1.22%)

都道府県の機関(法定雇用率目標2.5%)実雇用率2.61%(2.44%)

市町村の機関(法定雇用率目標2.5%)実雇用率 2.41%(2.38%)

都道府県等の教育委員会(法定雇用率目標2.4%)実雇用率 1.89%(1.90%)

独立行政法人等(法定雇用率目標2.5%)実雇用率 2.63%(2.54%)

まとめ

 

この障害者法定雇用率はコロナウィルスの影響が出る前の令和元年のデ-タです。

前年比よりも上昇していて目標数値をほぼクリア-しています。

現在のコロナウィルスの影響を考えると来季は厳しい数値になるのではないでしょうか。

しかし、コロナウィルス前の状況はすごく期待が持てる数値が出ていましたので

早く、落ち着きを取り戻して今まで以上に障害者雇用が進んで行く日本の社会になることを願わずにはいられません。

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

 

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